| 第41期 ひろしまクラブ 12月例会 (12月14日) |
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| インスピレーション |
| 危機の時ほど、国家のデザインが必要となる。この暴力的な時代をどう生き抜くのか。 |
| 日本は今、国家として、尊厳ある国づくりが求められているのです。 仙崎彰容 -M.M- |
| プログラム | |
| テーマ | 「社会を考える」 |
| プログラム | 講 演 |
| 演 題 | 「高齢化社会のリスクに備える」 |
| ~法的知識で身を守りましょう~ 資料2部 | |
| 講 師 | 広島弁護士会呉地区会長 西田 小百合先生 広大法学部卒 |
| 呉市初の女性弁護士として登録 | |
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| ヒペリカム ガーベラ パールブルー スターチス ニオイヒバ |
講師の西田様 | 講 演 |
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♪13名のお客様が 来てくださいました。 ♪サンタのお菓子は 儀典委員セレクトです! ♪ランチのケールは クセのない柔らかい 野菜でした。 |
| 講演の内容 (資料より抜粋) | |
| *我が国の高齢化の現状→総人口に占める割合 :29.1% ~総務省統計局HPより~ (2021年9月15日現在) | |
| *高齢者が直面するリスク →認知症、病気の後遺症等により物事の判断能力が低下(財産管理、有効な意思決定ができない) | |
| *高齢者に必要な契約→「措置」から「契約」へ (介護保険法) ⇒法定後見制度(単なる財産保護から生活支援へ) | |
| *法定後見制度 3類型 ・後見 ・補佐 ・補助 2 | |
| *成年後見人等の役割・仕事→ ・身上保護 ・財産管理 ・裁判所への報告 | |
| *法定後見→判断能力低下、親族等の申し立てにより開始(誰を後見人等にするかは裁判所が決める) 任意後見→判断能力があるうちに自分で契約する(援助を誰に頼むか、援助を依頼する内容を決めておくことができる) |
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| *高齢者虐待防止法とは?→虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置・養護者に対する支援のための措置等を定める ことにより 高齢者の権利利益の擁護に資すること |
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| *高齢者虐待防止上の義務 ~通報(努力)義務~(第七条) | |
| ◎個人でリスクに備える(任意後見 相続・遺言)→ご準備はお早めに! 地域でリスクに備える(高齢者虐待防止法) →制度を皆で知ろう! |
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| 感想 | ・身近な問題でありながら知らなかった、分からなかった色々な制度を知る良い機会となった。 ・高齢者だけの問題ではなく、将来的に家族を巻き込むことなので、判断能力のあるうちに家族と話し合い、自分の 意思を伝えておく必要性を強く感じた。(家族からは、言い出しにくい問題だと思う) ・今回のテーマが家族と話し合うきっかけになると良いと思う。!! |
| クロージングソート 「しあわせのうた」 木下龍太郎作 |
| 東に住む人は しあわせ 生まれたばかりの太陽を 一番先に見つけることができるから |
| 北に住む人は しあわせ 春を迎える喜びを 誰よりつよく 感じることができるから |
| 南に住む人は しあわせ いつでも花の首かざり 愛する人に ささげることができるから |
| 西に住む人は しあわせ いつも終わりに太陽を あしたの空へ 見送ることができるから |
| 生きていることは しあわせ 悲しい時もあるけれど 未来をいつも 夢見ることができるから |